社会理論学会会則

 

(名称)

第1条     本会は社会理論学会(International Society of Social Theory;ISST)と称する。

 

(目的)

第2条     本会は諸社会現象を既存の狭い専門性にとらわれることなく広く深く理論的に研究することを目的とする。

 

(事業)

第3条     本会はその目的を達成するため、つぎの事業をおこなう。

(1)研究会、講演会、調査研究報告会等の開催

(2)機関誌その他の出版物の発行

(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

(会員)

第4条     本会はその目的に賛同する会員によって構成される。

   2.会員は所定の手続きをし、会費を納入しなければならない。

   3.引き続き3年間会費を滞納した者は退会したものとみなされる。

   4. 前項の規定にもとづいて、退会したものとみなされた者が学会への復帰を希望する場合は、理事会に入会届けを提出し、理事会の承認を経た上で、復帰が認められる。その際、滞納した3年分の会費は全額納入しなければならない。

   5. 学会に多大な貢献があったと理事会が認定した会員を名誉会員とすることができる。名誉会員の会費は免除される。

 

(総会)

第5条     総会は本会の最高決定機関であり、すくなくとも年1回開催される。

 

(役員)

第6条     本会は会務を処理するための役員として、会長1名、事務局長1名、会計1名、理事若干名、会計監査2名をおく。必要に応じて副会長、顧問をおくことができる。

   2.役員は総会によって選任される。役員の任期は2年とし、その再任は妨げない。ただし、会長の再々任はおこなわない。

 

(理事会)

第7条     理事会は、会長、事務局長、会計、理事によって構成される。

   2.理事会に編集委員会、その他の委員会を置くことができる。各委員会の委員長は理事として理事会に参加する。

   3.理事会は、何らかの経済的事情により会費の納入が困難と思われる会員の会費額を減額することが出来る。

   4.理事に欠員が生じたときは、理事会は会員の中から代理の人物を指名することが出来る。代理に指名された人物の任期は直近の総会までとする。

 

(所在地)

第8条     本会の所在地は、事務局の住所とする。

 

(研究組織)

第9条     本会はその目的を具体的に達成するため、各地に「地域センター」と分野別に研究プロジェクトを設ける。

 

(会計)

第10条    本会の経費は、会費、外部研究費、寄付金その他の収入でまかなう。会費額は総会において決定する。(注)

 

(改正)

第11条    本会則を変更するには総会出席全員の3分の2以上の同意を必要とする。

 

(研究奨励賞)

第12条    本会の目的を達するために、顕著な業績を上げた会員に「社会理論学会研究奨励賞」を贈る。研究奨励賞の詳細については表彰規程においてこれを定める。

 

付則 

1.  本会則は19971129日より施行される。

2.  本会則は2000527日に一部改正。

3.  本会則は20051126日に一部改正。

4.  本会則は2006122日に一部改正。

5.  本会則は2007128日に一部改正。

6.  本会則は20101127日に一部改正。

7.  本会則は2013615日に一部改正。

8.  本会則は2014614日に一部改正。

 

(注)

現在の会費の金額は、年10000円(大学院生は年5000円・学部生は年3000円)です。

22回総会(2014614日)決定事項より。

トップページにもどる